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タックスヘイブン 移転価格 国際税務 海外移住
 

移転価格税制実務の基本的な考え方

日本国内の小規模税理士事務所の多くは、国際税務の情報を持っていません。

 中規模・大手税理士法人の中には、国際税務を得意とする法人がありますが、その報酬は決して安くないのが現状です。

 当税理士事務所は小規模税理士事務所でありますが、国際税務のノウハウがあり、中国・香港・シンガポールなど海外進出を行う中小企業に国際税務支援を低価格の報酬で行っております。日本国内の中小企業の海外進出はハードルが高く困難であるために断念するケースが多いのですが、大きなビジネスチャンスがある場合にはぜひチャレンジしていただきたいです。

 例えば、中国に進出して、中国に子会社設立をし、中国の子会社と日本国内の親会社が取引を行う場合には、「移転価格税制」が問題となりますが、「タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)」は問題になりません。理由は、タックスヘイブン対策税制は、税負担率が20%未満(トリガー税率)の外国にある子会社等が対象になるためです。中国は税負担率が25%であるために対象外なのです。 

 中国の場合に問題となる「移転価格税制」とは、日本の税務当局から見た場合、日本親会社と中国子会社の取引価格が、日本親会社と中国のグループ外会社と取引を行う場合と比べて、日本親会社にとって有利な価格(日本国内で利益が下がり納税額が減少する)である場合に、日本親会社が通常の取引価格に取引を修正して日本国内で修正申告し税金を多く支払うというルールです。

 通常は、日本親会社と海外子会社の取引で、「移転価格税制」に問題にはなりませんが、日本親会社と中国子会社の取引に関する「契約書」に記載された取引価格が、日本親会社に大きく有利な契約内容となっている場合などのケースで指摘される場合があります。

政府が海外ペーパー子会社の課税強化 法人税率20%以上の国も対象

政府は2016年9月29日、日本企業の海外子会社に対し、日本から課税する仕組みを強化する案を示した。現在は法人税率20%未満の国・地域にある事業実体のないペーパー会社が対象だが、税率20%以上の国にも拡大する。一方、ペーパー会社でなければ税率20%以上でもこれまで通り日本の課税対象外とする方向で、企業の事務負担にも配慮する。

 29日に開いた政府税制調査会の総会に財務省が提示した。与党の税制調査会と調整し2017年度税制改正での実現を目指す。

 今回見直すのは「タックスヘイブン対策税制」と呼ばれる仕組み。現行制度は、シンガポールなど法人税率が20%未満の国・地域にあるペーパー会社の所得を日本の親会社の所得と合算して日本の税率(29.97%)を課す。だが、オランダなど税率20%以上の国ではペーパー会社であっても、日本の課税対象から外れるため、税の抜け穴になっていた。

 このため、ペーパー会社には所在国の税率を問わずに日本から課税する。それ以外の海外子会社は所得に事業実体があるかどうかを精査し、商品の製造・販売などで得た所得は所在国が課税する一方、株主配当や特許権使用料収入など現地の経済活動と直接関わりない所得は日本から課税する形にする。

 ただ、制度を見直せば企業は海外子会社の所得の内容を精査する負担が生じる。同日の政府税調では特別委員の諏訪貴子・ダイヤ精機社長から「事務手続きが大変になり海外進出する中小企業にかなりの影響が出る」との意見も出た。これらを踏まえ、明らかなペーパー会社以外はこれまで通り日本の課税対象外として扱うことを検討する。

 租税回避地の節税実態を暴露した「パナマ文書」問題を受け、課税逃れに対する批判は高まっている。政府は経済協力開発機構(OECD)が昨年10月に策定した課税逃れ対策の共通ルールに沿って、段階的に国内法の整備を進める方針だ。

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