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会社解散・清算
 

会社解散・清算

1.通常清算の手続概要

①株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)による解散決議
②清算人・代表清算人の選任
③清算人就任登記・解散登記
④閉解散の通知・公告
⑤会社財産の現況調査
⑥現務の結了・財産の換価・分配・処分
⑦債権者保護手続き(解散公告など)
⑧決算報告承認総会の招集・開催
⑨清算結了登記


2.スケジュール(税務申告と納税は2回行う必要があり、最低2ケ月半かかります)

・株主総会で会社解散と清算人および代表清算人選任の決議を行う

・債権届出の公告、知れたる債権者への通知を行う(公告期間=2ヶ月)=解散日から2ヶ月以内

・会社解散のための清算人および代表清算人選任の登記を行う=解散の株主総会から2週間以内

(添付資料は定款+株主総会議事録+就任承諾書、登記費用39,000円)

 ※登記費用39,000円=解散の登記に30,000円、清算人選任の登記に9,000円を法務局に支払います。

・所轄税務署と都道府県税事務所へ会社解散の異動届出書を提出=解散後遅滞なく

・所轄税務署と都道府県税事務所へ「清算事業年度の確定申告」(法人税など)と納税を行う=清算事業年度終了日より2ケ月以内

※公告期間が必要なため解散日から2ケ月間は申告ができません!登記事項証明書添付、法人住民税均等割は月割で納付

・株主総会で会社清算結了の決議を行う(残余財産確定)

・残余財産の分配(配当通知書の発行)

・会社清算結了の登記を行う(登記費用は2,000円)=清算結了の株主総会からから2週間以内

・所轄税務署と都道府県税事務所へ会社清算結了の異動届出書を提出=清算結了後遅滞なく

・所轄税務署と都道府県税事務所へ「残余財産確定事業年度の確定申告書」(法人税など)の提出と納税を行う=残余財産確定日より1ヶ月以内

※登記事項証明書添付、法人住民税均等割は月割で納付

・裁判所へ「書類保存者選任申請書」の提出(清算人が書類保存者の場合は不要)


3.必要な費用

・清算人の報酬
・清算事務所の費用
・残余財産分配のための通信費、送金費用
・株主総会開催費用
・清算結了に伴う登記費用
・専門家(弁護士・会計士・税理士・司法書士等)の報酬
・その他

 

4.解散公告の例

 解散公告

 当社は、令和●●年●●月●●●日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、

 当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。

 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

 令和●●年●●月●●●日

 ●●県●●●●

 ●●株式会社 

 代表清算人●●●●

 

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